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1か月の平均所定労働時間の算出方法 その2

労働

前回は、原則的な1か月の平均所定労働時間の算出方法について解説いたしましたが、今回は1ヶ月変形労働時間制と一年間変形労働時間の場合の算出方法について解説します。

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1か月変形労働時間制の場合

1、まず、31日の月、30日の月、28日の月のそれぞれ上限時間を計算します。

  • 31日の月 40時間×31÷7≒177.14時間
  • 30日の月 40時間×30÷7≒171.42時間
  • 28日の月 40時間×28÷7=160.00時間

2、次に、一年間の総労働時間の上限を計算します。

177.14時間×7か月+171.42時間×4か月+160時間×1か月=1239.98時間+685.68時間+160時間=2085.66時間

3、次に、1か月の平均所定労働時間を計算します。

2085.66時間÷12か月≒173.80時間

1年単位の変形労働時間制の場合

1、まず、一年間の総労働時間の上限を計算します。

40時間×365日÷7≒2085.71時間

2、1か月の平均所定労働時間を計算します。

2085.71時間÷12か月≒173.80時間

時間の端数処理について

  • 労働基準法上、割増賃金の計算では、1時間あたりの賃金額や割増賃金額に円未満の端数が生じた場合は、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げ、また、平均賃金の計算では、賃金の総額を総暦日数で除した金額の銭未満の端数を切り捨て、平均賃金を基にして休業手当等を計算する場合は、特約がなければ円未満の端数処理は、割増賃金の計算と同様に50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げることになっております。

  • このようにいわゆる「お金」の端数処理については定められており、基発(労働基準局長名で発する通達)や厚生労働省などのHPでも確認できますが、「時間」についての端数処理については、確認することができませんでした。そこで、今回解説した1か月の平均所定労働時間を計算する場合では、どうしたかというと厚生労働省のパンフレットや就業規則に関する書籍、平均賃金の計算などを参考にして、小数点3桁を切り捨てて、小数点2桁までを採用しております。

  • なお、現実の実務では、前にも述べたように、端数処理については労働者に有利に働くような処理、つまり、1か月の平均所定労働時間としては173.80時間ではなく、ほとんどが173時間で助言、指導しております。

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