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建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の概要について紹介します

電子申請

令和5年(2023年)1月10日から建設業許可や経営事項審査の申請や届出についても、電子申請ができるようになりました。しかしながら、電子申請を行うためには「GビズID」というものが必要です。今回は、このGビズIDアカウントの取り方と建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の概要について紹介します。

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GビズIDとはどういうものか

GビズIDとは、下記の公式サイトにあるように「1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできる(法人、個人事業主向け)サービス」のことです。つまりこのGビズIDのアカウントがあれば、会社にいながらにしていわゆる電子申請ができるわけです。

<gBizID公式サイト>

GビズID | Home
GビズIDは、1つのID・パスワードで様々な法人向け行政サービスにログインできるサービスです。順次、利用できる行政サービスを拡大していきます。

社会保険労務士である私の場合、GビズIDを使っての電子申請は、2020年4月以降新たにできるようになったのですが、実際には社労士業務ソフトを使っている関係で、2023年1月現在でも、メインとしては、社労士電子証明書を使って電子申請を行っております。

GビズIDは、社労士電子証明書に対応していない手続きについてだけ私のみが使っているのが実情ですが、2023年1月10日から建設業許可や経営事項審査の申請や届出についても、電子申請ができるようになりました。そして、この電子申請にはGビズIDが必須なのです。

私は、社会保険労務士だけでなく行政書士についても業として行っていますので、建設業許可や経営事項審査の申請や届出についても代理人として申請等を行うことができますが、お客さんを見渡してもGビズIDを取得している会社は、まだ少ないように思われます。

GビズIDアカウントの取り方の流れ

GビズIDのアカウントの取り方のおおまかな流れは、以下の通りです。なお、gBizIDには、エントリー、プライム、メンバーの3種類がありますが、電子申請には、gBizIDプライムのアカウントが必要ですので、今回は、gBizIDプライムで話を進めます。

  • まず、メールアドレス、印鑑証明書、実印、パソコンの準備をし、gBizIDのホームにアクセスします
  • ID作成をクリックして、必要事項を記入し、内容の確認等の後、申請書をプリントアウトします
  • 申請書を印鑑証明書など一緒に郵送後、約2週間でメールが来るので、URLをクリックします
  • ワンタイムパスワードがスマホなどに来るので、入力して新しいパスワードを設定します

これで、GビズIDのアカウントの取得ができて、今後電子申請が行えるようになります。もし、わからなかったり、つまずいたりしたら、動画やマニュアルも公開されていますので、以下のサイトを活用ください。

<GビズID紹介動画(アカウント作成編)>

GビズID | Home
GビズIDは、1つのID・パスワードで様々な法人向け行政サービスにログインできるサービスです。順次、利用できる行政サービスを拡大していきます。

<GビズID クイックマニュアル gBizIDプライム編>

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime.pdf

実際の電子申請はどうするのか

GビズIDアカウントの取得が終わったら、今度はこのアカウントを使って電子申請をします。GビズIDアカウントはその名の通り、IDだけなので、実際に電子申請を行うには、それを行う場所(プラットホーム)が必要になります。

私が日常的に使うプラットホームは、e-Govというところです。e-Govで可能な電子申請手続きの92%近くが厚生労働省における手続きだからなのですが、建設業許可や経営事項審査の申請や届出についての電子申請のプラットホームは、e-Govではないようです。

建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)については、下記のサイトからできるようになっているようです。

建設産業・不動産業:建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal) - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

JCIPでの代理申請はどうするのか

社労士がe-Govにおいて電子申請を会社に代わって申請する場合、社労士証票と代行証明というのをPDFにして添付しますが、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の場合も同様に、行政書士証票と委任状が必要となります。

なお、行政書士が建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を使って代理申請を行おうとする場合、代理申請を行う会社のGビズIDアカウントと同時に行政書士本人のGビズIDアカウントも必要ですので、注意が必要です。

建設業許可・経営事項審査についての電子申請は始まったばかりですので、近日中にやってみたい案件が出てきたらまた紹介したいと思いますが、まずは、GビズIDアカウントの取り方のサポートからということになるのでしょうか。

社労士の場合のGビズIDについての過去記事は、下記の通りですので、ご笑覧いただければ幸いです。

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