宮崎県の場合は、2021年10月6日からですが、毎年10月1日ころに各都道府県の最低賃金が変更になります。そこで、今回はそのチエック方法について解説することにします。ちなみに、宮崎県の場合は、793円から821円と28円アップします。
賃金の支払い方のパターン
賃金の支払い方には、次の5つのパターンがあります。
- 時間給制の場合
- 日給制の場合
- 月給制の場合
- 出来高払制その他の場合
- 上記4つの組み合わせの場合
最低賃金は、時間給で発表されますので、時間給の場合はその時間給額を、日給制の場合は、日給を所定労働時間で割った金額をを比較して、チエックすれば良いので、比較的容易く出来ます。
月給制の場合について
ところが、月給制、歩合制などの出来高払制、これらの組み合わせの場合については、時間給制や日給制の場合と違ってちょっと複雑になります。そこで、今回はその中で、基本となる月給制について、解説してゆきます。
月給の場合の時間額の出し方
時間額= 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間
月給の対象となる賃金について
月給の対象となる賃金は、結婚手当など臨時の賃金、賞与、時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当を除いた賃金が対象となります。
つまり、月給の内容は基本給だけでなく、各手当も含みますが、除外される手当もありますので、対象となる賃金と除外する賃金をきちんと区分けする必要があります。
以下、月給を基本給とそれ以外の対象となる手当を含めた表示方法として、月給月額と表示します。
1か月の平均所定労働時間の算出方法
年間の所定労働日数×1日の所定労働時間数÷12
時間額の算出式
月給月額÷( 年間の所定労働日数×1日の所定労働時間数÷12)=(月給月額×12)÷(年間の所定労働日数×1日の所定労働時間数)
事例でチエックしてみます
- 基本給 130,000円
- 職務手当 20,000円
- 通勤手当 5,000円
- 時間外手当 35,000円 合計 190,000円
- 1日の労働時間 7時間30分
- 年間労働日数 278日
- 宮崎県の最低賃金 821円
- 時間額=(月給月額×12)÷(年間の所定労働日数×1日の所定労働時間数)=((基本給+職務手当)×12)÷(年間の所定労働日数×1日の所定労働時間数)=(150,000円×12)÷(278×7.5)≒ 863.33円
- 宮崎県の最低賃金は821円ですので、クリアーしていることになります。
逆算してみましょう
今度は、月給月額がいくらでないと最低賃金を下回るかどうか、逆算してみましょう
時間額=(月給月額×12)÷(年間の所定労働日数×1日の所定労働時間数)
ですので、式を変換しますと
月給月額=時間額×年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12
なります。そこで、前記の事例に合わせて計算してみます。すると
月給月額=821×278×7.5÷12≒142,648.75
つまり、月給の対象となる賃金の合計金額が、142,649円以上でないと最低賃金をクリアできないということになります。
歩合給の場合や組み合わせの場合については、後日解説することにします。
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